2017年3月12日にスタートした改正道路交通法では、高齢者ドライバーの交通事故を減らすための変更も盛り込まれている。免許更新時に加え、特定の交通違反をした時にも「認知機能検査」を受けることになったのだ。でも、元気で頭脳明晰なお年寄りもいれば、助手席に乗るのは遠慮したい方もいて、個人差は人それぞれ。Webでいつでも模擬検査を受けられれば、早期発見に役立つはずだ。

事故を起こす前に、模擬検査で認知機能をチェック

平成29年3月12日施行の道路交通法改正「高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備について」によって、
・75歳以上の運転免許更新時
・75歳以上のドライバーが、認知機能が低下した場合に起きやすい18項目の違反行為をした時
に認知機能検査を受けることになった。検査の結果、「認知症のおそれ有り」と判定されると、臨時適性検査を受けるか、主治医等の診断書を提出する必要がある。認知症と診断された場合は、免許停止・取消しの対象となる。

とはいえ、認知機能の低下には個人差があるので、75歳以下だから大丈夫とか、75歳以上だから危ないということではない。認知機能が衰えているのに、免許取り消しで運転できなくなると買い物にも病院にも行くことができなくなるため、運転し続けるのもリスキーだ。
高齢ドライバー自身が自分の認知機能の状態を知ることができるようにと、「認知機能検査」の模擬テストをWebサイトで受けられるサービスが始まった。脳の健康維持サービスを運営する株式会社ベスプラの「認知機能検査for運転免許」だ。

検査項目は、時間の見当識、手がかり再生、時計描画の3つ。判断力、記憶力の状態を確認する簡易な検査となる。医師が行う認知症診断や医療検査に代わるものではないので、「あれ、おかしいぞ」という結果が出たら、医療機関を受診しましょう。

「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」は以下の通り。
・信号無視(例:赤信号を無視した場合)
・通行禁止違反(例:通行が禁止されている道路を通行した場合)
・通行区分違反(例:歩道を通行した場合、逆走をした場合)
・横断等禁止違反(例:転回が禁止されている道路で転回をした場合)
・進路変更禁止違反(例:黄の線で区画されている車道において、黄の線を越えて進路を変更した場合)
・しゃ断踏切立入り等(例:踏切の遮断機が閉じている間に踏切内に進入した場合)
・交差点右左折方法違反(例:徐行せずに左折した場合)
指定通行区分違反(例:直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差点で右折した場合)
・環状交差点左折等方法違反(例:徐行をせずに環状交差点で左折した場合)
・優先道路通行車妨害等(例:交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、優先道路を通行中の車両の進行を妨害した場合)
・交差点優先車妨害(例:対向して交差点を直進する車両があるのにもかかわらず、それを妨害して交差点を右折した場合)
・環状交差点通行車妨害等(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害した場合)
・横断歩道等における横断歩行者等妨害等(例:歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、一時停止することなく横断歩道を通行した場合)
・横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等(例:横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているにもかかわらず、交差点に進入して、歩行者を妨害した場合)
・徐行場所違反 (例:徐行すべき場所で徐行しなかった場合)
・指定場所一時不停止等 (例:一時停止をせずに交差点に進入した場合)
・合図不履行 (例:右折をするときに合図を出さなかった場合)
・安全運転義務違反 (例:ハンドル操作を誤った場合、必要な注意をすることなく漫然と運転した場合)

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