警察署や免許センターへ行く必要なし
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、警察庁は運転免許証の有効期間を伸長する特別措置を行っている。免許証の更新をするためには各地の免許センターや警察署などへ行き、多くの人の集まる室内で、ある程度の時間講習を受けなくてはならない。そこで、いわゆる三密(密閉空間/密集場所/密接場面)を避けるための措置として実施しているものだ。
対象者は徐々に拡大され、2020年4月14日に発表された内容では「運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの人」と「すでに有効期間の延長手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの人」となっている。
ただこの措置が始まった当初、有効期間を伸張させるためには管轄の警察署や運転免許更新センターへ行き、免許証の裏面に延長する旨を記入・押印してもらう必要があった。更新手続きより大幅な時間短縮になるものの、結局は第三者と接触することになり「それだったら、そのまま更新しよう」と考える人も多かったはずだ。
しかし2020年4月15日、有効期間の延長手続方法に「郵送」が新たに加わった。
ただ、現在すべての都道府県警察でこの手続きができるわけではない。政府による緊急事態宣言を発令されている7都府県(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡)を例に見てみると、福岡県警はまだ対応していないようだ。しかし、担当部署へ問い合わせてみると「対応できるように現在調整している」という。
警視庁によると、実際に郵送手続きをするために必要なものは以下の通りだ。
・プリントアウトした専用の申請書(記入した原本と、そのコピー)
・運転免許証のコピー(表面・裏面)
・更新連絡ハガキのコピー
・返信用封筒
・返信用の切手
これらを用意・必要事項を記入するなどして指定の送り先へ郵送する。すると後日、有効期間を延長する旨を書かれたシールが返信用封筒で送られてくるので、これを免許証裏面(備考欄)へ貼り付ければ完了となる。
手続きに必要なものや送り先などは、各都道府県警察によって異なることもある。また、現住所と運転免許証の住所が異なる、運転免許証の有効期間が過ぎているなど、延長措置を受けられないケースもあるので、必ずホームページで確認してほしい。