準中型免許とは?
いままで、四輪以上の自動車は、「普通免許」「中型免許」「大型免許」の3つの区分だったのが、「普通免許」と「中型免許」の間に「準中型免許」を新設、4つの区分になった。
準中型免許は、●車両の総重量が7.5トン未満、●最大総重量が4.5トン未満のクルマを運転できる。
ここで大きいのは、「初めて免許を取る人も最初から『準中型免許』を取得できる」ということだ。
なぜ、「準中型免許」新設なの?
今までは、車両総重量が5トン以上11トン未満のトラックを運転するには、中型免許を持っていないと運転できなかった。中型免許を持っていないと運転できない、ということは、年齢が満20歳以上で、かつ普通免許を2年以上持っていないと運転ができない、ということ。
新設された準中型免許だと、車両総重量が7.5トンまでのトラックならば、満18歳以上ならば免許が取れ、運転できる。
ということで、宅配便やコンビニの配送、建築や土木の資材運送など幅広く使われているトラックを若い人も運転でき、仕事の幅が広がる、というメリットがあるそう。
今までとはどう違うの?
普通免許で運転できる車両が、改正前は「●車両総重量が5トン未満●最大総重量が3トン未満」だったのが、今日3月12日からは「●車両総重量3.5トン未満●最大総重量2トン未満」になったことで、範囲が狭まったことが大きい。簡単に言うと、今までは普通免許で2トントラックを運転できたのに、これから取った普通免許では運転できなくなる、ということだ。
すでに普通免許を持っている人は?
でも、安心あれ。もちろん今まで普通免許で2トン車を運転していた人は、これからも運転できる。
改正法施行前にすでに普通免許を持っている人は、改正後は「車両総重量5トン未満限定の準中型免許」という限定付きの準中型免許とみなされるので、これまで同様に2トントラックを運転できる。
さらに教習所で最低4時間の技能教習を受けて審査に合格するか、試験場での技能審査に合格すれば、「限定」の付かない準中型免許になり、車両総重量7.5トン未満のトラックを運転できる。