2024年までは「経過措置」期間。だが対応までの時間は残りわずかだ
2021年10月1日から点検基準が改正されたことに伴って、特定整備業者として、さまざまな整備事業者に認証の取得が義務付けられた。たとえば分解整備事業者や指定整備事業者、車体整備事業者、電装品整備事業者、ガラス修理事業者などがそれに当たる。
一方で制度的変化の過渡期ということで、例外も認められている。従前からエーミングやカメラ、ガラス、バンパーなどの取り外し、取り付け角度変更といった作業の実績がある各事業者には、2024年(令和6年)4月1日まで経過措置が設けられたのだ。
具体的には、指定整備事業者の場合、2024年3月末までは認証を受けなくても保安基準適合証を交付できる。ただしそれ以降は、認証が必要だ。つまりこの経過措置期間の間に、多くの事業者には作業員の育成とともに、作業環境の整備まで求められるということを意味する。
またこの制度は、すでにユーザー側にも負担を求めている。2021年10月1日から継続車検に要する法定手数料の中に、「技術情報管理手数料」として1台あたり一律400円が上乗せされているのだ。本来は2021年11月以降に登録された新車に限るはずの施策だが、現状はプレテストとして試験的に導入されているという。
2024年4月には、OBD診断を使った新しい車検制度も本格的にスタートする。とっても便利なADASの機能を本当に安心して使うために、ユーザーにもそうおうの理解と対応が求められることになるだろう。
100年に一度と言われる自動車の革新は、ハードとしてのクルマだけ、に限るものではない。それを便利に使う私たちのカーライフにもまた、さまざまなシーンで大きな変化の波が押し寄せつつあることを、見過ごしてはいけないと思う。